ホーム » よくあるお問い合わせ
初めてのご来院時には、 健康保険証、老人医療受給者証、公費受給者証、他の医療機関からの紹介状等の書類を持参の上、ご来院下さい。
診療を希望する外来診療科を受診し、担当医師にご相談ください。入院当日は、指定された時間にご来院いただき、診察券を受付にださず、5番処置室へ御出でください。
入院・外来にかかる診療費及び、診断書等の諸証明にかかる費用のお支払の際に、クレジットカード/デビットカードをご利用いただけます。詳しくは受付窓口までお問い合せ下さい。
※一部ご利用できない場合もあります。 ※喫茶・売店ではご利用できません。
1ヶ月の自己負担額(食事療養費標準負担額や保健外の自費負担を除く)が一定以上となった場合、患者様の生活が逼迫されない目的のもと、健康保険より後日お金が戻ってくる制度があります。これを「高額療養費」といいます。
上位所得者の方(標準報酬月額が53万以上の方)
ご入院される場合は、限度額適用認定証を提示してください。入院に際しては、事前にご加入の保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出すれば前もって病院での窓口での支払いが、自己負担限度額が上限となります。
同一月内の診療であること 高額療養費はいわゆる「暦月」(月初め~月末)によって計算される制度です。たとえば入院日が5月10日から月をまたがり退院日が6月9日になったとします。この場合は日数としては31日間入院した事になりますが、高額療養費では5月10日?5月31日の22日分を「5月分」、6月1日~6月9日分を「6月分」とそれぞれで計算を行います。ですので合算して自己負担額をこえていても、5月分・6月分の自己負担額がそれぞれで限度額をこえていなければ、支給要件を満たさないこととなります。
同一医療機関の診療であること高額療養費の計算は医療機関ごとに行うので、いくつかの病院や診療所にかかった合計が自己負担額をこえたとしても、それぞれの病院・診療所での自己負担が自己負担限度額をこえていなければ支給されません。「○○総合病院」と名の付く一部の病院では、外来に限り、歯科だけでなくすべての心療科が個別に計算されることになっています。
医科・歯科別にみた診療であること同じ医療機関であっても、歯科とそれ以外の診療科(内科・外科など)は別々に計算されることになっています。それぞれが自己負担限度額をこえているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、支給されません。
入院・外来別にみた診療であること同じ医療機関でも、高額療養費は入院と外来は別々に計算されます。それぞれの自己負担限度額をこえているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、高額療養費の対象とはなりません。
対象となるのは診療費のみ 食事療法標準負担額や差額ベットの料金等に関しては、高額療養費の対象となりません。
当院の正面に有料のコインパーキングがございます。
当院は全館禁煙となっております。喫煙については、所定の場所でお願いいたします。
ご持参の携帯電話は、マナーモードでご使用ください。また、同室者の迷惑になったり、電波によって精密機器に支障をきたすこともありますので、指定された場所でご使用下さい。