長期収載品の選定療養について
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を希望される場合は、自己負担額が発生します
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんのご希望で使用する場合、選定療養費として患者さんに自己負担額をお支払いいただくことになります。
選定療養費の対象となる場合
外来処方(院外処方)
選定療養費の対象となる医薬品について
後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外されるケース
医師が医療上の必要性があると判断した場合
在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
バイオ医薬品
自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1 ※選定療養費には消費税もかかります
参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み