よくあるご質問 Q&A 社会医療法人社団至誠会 木村病院 [救急告示・開放型病院・緩和ケア]病院機能評価認定 〒812-0044 福岡市博多区千代2-13-19 TEL:092-641-1966 / FAX:092-651-7210
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受診について
Q. 初めての受診の場合は、必要なものはありますか?
入院について
Q. 入院したい場合は、どうしたらよいのですか?
会計について
Q. 支払いはカードでも可能ですか?
高額医療費制度について
Q. 高額療養費制度とはなんですか?
Q. 高額療養費の自己負担限度額
Q. ご入院される場合は…
Q. 入院〜退院日が月をまたがった場合はどのように算定されますか?
Q. いくつかの病院や診療所のにかかっていても大丈夫ですか?
Q. 歯科と内科・外科は別々に計算されますか?
Q. 入院・外来は別々に計算されますか?
Q. 食事療法やベットの差額は対象となりますか?
その他について
Q. 駐車場はありますか?
Q. タバコを吸える場所はありますか?
Q. 携帯電話は使用できますか?
受診について
Q. 初めての受診の場合は、必要なものはありますか?
A. 初めてのご来院時には、 健康保険証、老人医療受給者証、公費受給者証、他の医療機関からの紹介状等の書類を持参の上、ご来院下さい。
入院について
Q. 入院したい場合は、どうしたらよいのですか?
A. 診療を希望する外来診療科を受診し、担当医師にご相談ください。入院当日は、指定された時間にご来院いただき、診察券を受付にださず、5番処置室へ御出でください。
会計について
Q. 支払いはカードでも可能ですか?
A. 入院・外来にかかる診療費及び、診断書等の諸証明にかかる費用のお支払の際に、クレジットカード/デビットカードをご利用いただけます。詳しくは受付窓口までお問い合せ下さい。
※一部ご利用できない場合もあります。※喫茶・売店ではご利用できません。
高額医療費制度について
Q. 高額療養費制度とはなんですか?
A. 1ヶ月の自己負担額(食事療養費標準負担額や保健外の自費負担を除く)が一定以上となった場合、患者様の生活が逼迫されない目的のもと、健康保険より後日お金が戻ってくる制度があります。これを「高額療養費」といいます。
Q. 高額療養費の自己負担限度額
A.
上位所得者の方(標準報酬月額が53万以上の方)
・1ヶ月の限度額 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% ※多数該当 83,400円
一般の方
・1ヶ月の限度額 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当 44,400円
低所得者の方
・1ヶ月の限度額 35,400円 ※多数該当 24,600円
※多数該当者とは、高額療養費に該当する月が過去1年の間に4ヶ月以上ある場合に、4ヶ月目以降に適用される自己負担限度額です。
※低所得者とは生活保護の被保険者や、市(区)町村民税非課税世帯の方をいいます。
Q. ご入院される場合は…
A. ご入院される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
入院に際しては、事前にご加入の保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出すれば前もって病院での窓口での支払いが、自己負担限度額が上限となります。
Q. 入院〜退院日が月をまたがった場合はどのように算定されますか?
A. 同一月内の診療であること
高額療養費はいわゆる「暦月」(月初め〜月末)によって計算される制度です。たとえば入院日が5月10日から月をまたがり退院日が6月9日になったとします。この場合は日数としては31日間入院した事になりますが、高額療養費では5月10日〜5月31日の22日分を「5月分」、6月1日〜6月9日分を「6月分」とそれぞれで計算を行います。ですので合算して自己負担額をこえていても、5月分・6月分の自己負担額がそれぞれで限度額をこえていなければ、支給要件を満たさないこととなります。
Q. いくつかの病院や診療所のにかかっていても大丈夫ですか?
A. 同一医療機関の診療であること
高額療養費の計算は医療機関ごとに行うので、いくつかの病院や診療所にかかった合計が自己負担額をこえたとしても、それぞれの病院・診療所での自己負担が自己負担限度額をこえていなければ支給されません。「○○総合病院」と名の付く一部の病院では、外来に限り、歯科だけでなくすべての心療科が個別に計算されることになっています。
Q. 歯科と内科・外科は別々に計算されますか?
A. 医科・歯科別にみた診療であること
同じ医療機関であっても、歯科とそれ以外の診療科(内科・外科など)は別々に計算されることになっています。それぞれが自己負担限度額をこえているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、支給されません。
Q. 入院・外来は別々に計算されますか?
A. 入院・外来別にみた診療であること
同じ医療機関でも、高額療養費は入院と外来は別々に計算されます。それぞれの自己負担限度額をこえているか、合算高額療養費の基準に該当していなければ、高額療養費の対象とはなりません。
Q. 食事療法やベットの差額は対象となりますか?
A. 対象となるのは診療費のみ
食事療法標準負担額や差額ベットの料金等に関しては、高額療養費の対象となりません。
その他について
Q. 駐車場はありますか?
A. 当院の正面に有料のコインパーキングがございます。
Q. タバコを吸える場所はありますか?
A. 当院は全館禁煙となっております。喫煙については、所定の場所でお願いいたします。
Q. 携帯電話は使用できますか?
A. ご持参の携帯電話は、マナーモードでご使用ください。また、同室者の迷惑になったり、電波によって精密機器に支障をきたすこともありますので、指定された場所でご使用下さい。
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2012 Vol.38
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